株式会社三通-利用規約-プリペイドカード利用契約約款|格安 国際電話なら三通

プリペイドカード利用契約約款
国際電話おとくサービス約款
 
利用規約    

 

プリペイドカード利用契約約款

 
 

第1条(約款の適用)
本約款は株式会社三通(以下当社といいます。)の発行する、プリペイドカードで利用することのできる各種国際通信サービス(以下本サービスといいます。)の利用に関し、利用者に適用されるものとします。

第2条(約款の変更)
当社は、本規約の内容を変更することがあります。
2.前項の場合、当社は、利用者に対する個別の通知及び説明に代えて、改定規約又は変更事項をインターネット上の当社のサイトに掲載します。

第3条(プリペイドカードの種類)
本サービスに使用するプリペイドカードの種類は、料金表に定めるとおりとします。

第4条(本サービスの種類等)
本サービスの種類等には、料金表に掲げる種類があり、使用する利用者の設備又はカードの種類等により制限される場合があります。

第5条(契約の単位)
当社は、当社が発行する1つのID番号ごとに1の登録として契約をします。

第6条(契約の申込)
契約の申込み方法は、料金表に定めるところによります。

第7条(法令等遵守義務)
利用者は、本サービスを利用する場合には、法令若しくは本約款等に違反する行為又は不正若しくは不適切な行為をしてはなりません。

第8条(登録内容変更義務)
利用者は、登録内容の全部又は一部に変更が生じた場合には、速やかに、インターネット上の当社のサイト等において、登録内容を変更するものとします。

登録内容変更義務
第7条 利用者は、登録内容の全部又は一部に変更が生じた場合には、速やかに、インターネット上の当社のサイトにおいて、登録内容を変更するものとします。

第9条(プリペイドカード管理義務等)
利用者は、当社からプリペイドカードを受領した場合にはこれを厳重に管理し、かつID番号を第三者に知られないよう、その取扱いにあたっては十分に注意しなければなりません。
2.当社は、利用者がID番号を第三者に不正利用されたことにより生じたすべての損害に対し、一切の責任を負いません。
3.利用者はID番号の入力を短縮登録された場合、登録電話機を適切に管理し、第三者をして無断使用されないよう、その取扱いにあたっては十分に注意しなければなりません。
4.当社は、第三者が登録電話機で通話サービスを無断使用したことにより当該利用者に生じたすべての損害に対し、一切の責任を負いません。
5.利用者が自己の端末機器等のソフトウェアー上にID番号、一号通番号、及び一号通パスワード(利用者毎に当社独自体系により付与する電話番号等)を保存した場合、第三者が当該ソフトェアーで通話サービスを、端末機器等を所有又は管理する者の承諾を求めることなく使用したことにより当該利用者に生じたすべての損害に対し、一切の責任を負いません。

第10条(損害賠償責任)
利用者は、本約款等に反する行為をしたことにより当社に生じた一切の損害を賠償しなければなりません。

第11条(免責)
当社は、通信システム自体の全部又は一部の停止を当社の直接の原因としない事由(利用者の設備等に主な原因がある場合その他利用者の責めに帰すべき事由による場合、当社以外の電気通信事業者が管理している電気通信設備に主な原因がある場合その他当該電気通信事業者の責めに帰すべき事由による場合等をいうものの、これらに限られない。)により本サービスの全部又は一部の提供が一時的に又は一時的ではなく不能となった場合であっても、これにより利用者に生じたすべての損害に対し、一切の責任を負いません。
2.当社は、第三者(コンビニ店、料金収納代行業者、クレジットカード決済会社、契約クレジットカード会社、外国又は本邦内の電気通信事業者その他当社以外で本サービスの提供に関連する事業者を含む。)の責めに帰すべき事由により利用者に生じたすべての損害に対し、一切の責任を負いません。
3.当社は、利用者が法令若しくは本約款等に反して本サービスを利用し、又は不正若しくは不適切に本サービスを利用したことにより当該利用者及び他の利用者に生じたすべての損害に対し、一切の責任を負いません。
4.当社は、利用者が本サービスを利用したことにより生じたすべての損害に対し、何人に対しても一切の責任を負いません。

第12条(通信システムの停止)
当社は、天災、地変、火災、事故その他の不可抗力又はそのおそれが生じたことにより通信システムの稼動が不可能又は著しく困難となった場合には、当該通信システムの全部又は一部を停止することがあります。
2.当社は、通信システムの点検、補修等を行うために当該通信システムの停止が必要と判断した場合には、その全部又は一部を停止することがあります。
3.当社は、前2項の規定に基づき通信システムを停止する場合には、インターネット上の当社のサイトに掲載する方法により、利用者に対して事前にその旨を通知するように努めます。ただし、通知することができない場合又は急を要する場合には、この限りではありません。
4.当社は、第1項及び第2項の規定に基づく通信システムの停止により利用者に生じたすべての損害に対し、一切の責任を負いません。

第13条(通信設備の変更に伴う利用者設備等の変更等)
当社又は他の電気通信事業者が設置する電気通信設備にやむを得ない限度において技術的な条件の変更が行われる場合であって、利用者設備等について改造又は変更が必要になった場合は、利用者にその改造又は変更を行っていただきます。

第14条(責任の制限)
当社は、原因の如何を問わず、通信システムの全部又は一部が停止した場合には、自己の費用負担において、商業上合理的な最善の努力をもってその復旧作業を行います。ただし、当社は、本項の規定に基づき、当該通信システムの一定時間内における完全な復旧まで保証するものではありません。
2.利用者が当社の責めに帰すべき事由に基づいて通信システムの全部又は一部が停止したことを理由に救済を求めるすべての場合において、当社の損害賠償責任は、いかなる場合でも、請求原因の如何を問わず、前項の規定に基づき自己の費用負担においてその復旧作業を行うことに限られ、当社は、その他当該通信システムの全部又は一部が停止したことにより利用者に生じたすべての損害に対し、一切の責任を負いません。

第15条(通信の秘密の保障)
当社は、本サービスの提供に係る通信の秘密を侵しません。ただし、捜査機関が裁判官の発する令状に基づき強制捜査を行う場合その他法令に基づく場合には、当該捜査機関等に対し、本サービスの提供に係る通信の履歴を提供することがあります。

第16条(本サービスの廃止)
当社は、都合により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2.当社は、本サービスを廃止する場合には、インターネット上の当社のサイトにおいてその旨を掲載する方法により、利用者に対して事前にその旨を通知します。
3.当社は、本サービスを廃止したことにより利用者に生じたすべての損害に対し、一切の責任を負いません。

第17条(通信の品質)
音声通信の品質については、その国際通信サービスが利用する通信形態により変動する場合があります。

第18条(発信番号の利用に係る制約)
本サービスの取扱いに関しては、接続に係る他の電気通信事業者が定める約款等により制限されることがある場合には他の番号を利用してください。

第19条(通信サービスの利用方法)
本サービスの利用方法については、本約款に定めるところによるほか、インターネット上の当社のサイト又はプリペイドカード説明書等に定めるところによります。

第20条(料金の単価)
料金の単価および課金単位は、料金表に掲げる本サービスの種類に応じて、当該の項目に定めるところによります。
2.利用者は前項の料金表の内容と併せて説明を、インターネット上の当社サイトで確認することができます。
3.当社は、外国又は本邦内の電気通信事業者等の事情により、利用者に対して事前に通知することなく、第1項の料金表の内容を変更することがあります。
4.前項の場合、当社は、利用者に対する個別の通知及び説明に代えて、変更内容をインターネット上の当社サイトに掲載します。

第21条(本サービス利用料金の支払方法)
本サービスを利用する場合には、その利用を開始する前に、当社に対し、料金を前払いにより支払う必要があります。
2.支払い方法については、インターネット上の当社サイト又はプリペイドカード説明書等に定めるところによります。

第22条(準拠法)
本約款等の成立、効力、解釈及び履行は、日本国の法に準拠します。

第23条(管轄裁判所)
本約款等に関する訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

附則

(実施期日)
この約款は、平成21年10月26日から実施します。

 

(契約に関する経過措置)

1.この契約約款の実施期日の日において、平成16年11月1日付で制定実施(平成20年4月24日付改定)の「1696リチャージカード利用規約」を廃止します。
2.この契約約款の実施期日の日において、「1696リチャージカード利用規約」の規定により支払い又は支払わねばならなかった電気通信サービスの料金その他については従前のとおりとします。

料金表
1 プリペイドカードの種類


種類

説明

料金等

1 料金有額形カード

利用可能金額があらかじめ決められており、カードに記載された手順により定められたサービスの種類の、発信通話が可能。残る利用可能金額の範囲内で本サービスの提供を何度でも受けられます。追加金額による再利用は出来ない使い切りカード。
利用期限は券面に表示します。
当社は必要により、金額を定めたカードを発行します。

金額の種類(参考)
1,500円カード
3,000円カード
その他必要によりサービスの種類と金額を設定するカード

2 料金預託形カード

本サービスを利用するに当たって、随時当社の定める方法により利用料金を前払いし、カードに記載された手順により発信通話が可能。
現在の利用可能金額の範囲内で本サービスの提供を何度でも受けられます。
通称1696多機能リチャージカードといいます。

一つの前払い金額は、次の金額より選択していただきます。
2,000円   3,000円
5,000円  10,000円
20,000円  30,000円
50,000円

2 契約の申込
利用者は、本サービスの利用にあたって当社の定める方法(オンラインサインアップを含む)によりプリペイドカードを取得するものとします。

3 本サービスの種類
次に掲げる種類があります。
(1)国際通話サービス テレビ電話機能を除く、全ての利用者の設備相互間
(2)TVフォンサービス テレビ電話機能を有する利用者の設備相互間
(3)国際ローミングサービス 一般電話及び携帯電話等
(4)国際SMSサービス 携帯電話相互換(日本および中国間に限る)

4 サービスの種類と課金単位
利用者は、前項に掲げる本サービスの種類に応じて、課金単位と併せて本サービスの説明を、インターネット上の当社サイトで確認することができます。
(1)国際通話サービスおよびTVフォンサービス  インターネット上の当社のサイト国際電話料金検索又はプリペイドカード説明書
(2)国際ローミングサービス  インターネット上の当社のサイト国際ローミング料金検索又は国際ローミングサービス説明書
(3)国際SMSサービス  インターネット上の当社のサイトの国際SMSお支払方法

 
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