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国際電話おとくサービス契約約款

約款の適用
株式会社三通(以下当社といいます。)は、当社が提供する「国際電話おとくサービス」(以下本サービスといいます。)に係る契約約款(以下約款といいます。)を定め、これにより本サービスの利用契約を締結した者(以下利用者といいます。)に提供します。


約款の変更
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、本サービス提供条件等は、変更後の約款によります。


本サービスの提供区間
当社が提供する本サービスの提供区間は、料金表に定めるとおりとします。

外国における取扱い制限
本サービスの取扱いに関しては、外国の法令又は外国の電気通信事業者が定める契約約款により制限されることがあります。 

本サービスの内容と利用契約区域
本サービスの内容は、本サービスのアクセス番号を使用し、アクセス点に接続後、ガイダンスに従ってダイヤル操作を行うことで、国際電話を接続するものです。
2 本サービスの利用契約区域は、料金表に定めるとおりとします。

利用契約の単位
当社は、電気通信事業者の固定電話へ接続可能な電気通信事業者の加入電話毎に本サービスの利用契約を締結したものとみなします。


利用の中止
当社は、本サービス契約に係わる電気通信設備の調整又は修理若しくは回線の試験及び切り替え等のため、必要があるときは、あらかじめそのことを利用者に通知し利用を中止することがあります。

禁止行為
当社は、利用者が本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合、若しくは、第三者に迷惑、不利益等を与える不適正な使用を禁止します。

通信利用の制限
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生のおそれがあるとき又は当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信、若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取扱うため、本サービスの利用を制限する措置をとることがあります。
 

通話時間の測定
本サービスの通話時間の測定は、料金表に定めるところによります。

料金
当社が定める本サービスの料金は、料金表に定めるところによります。

料金の計算方法
料金の計算方法は、料金表に定める方法により、当社が計算します。


遅延損害金
利用者は、本サービスに係る料金の支払いがある場合、支払期日までにその料金を支払わないときは、支払期日の翌日からその料金の支払いの日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払わなければなりません。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあったときは、この限りではありません。

遅延損害金
利用者は、本サービスに係る料金の支払いがある場合、支払期日までにその料金を支払わないときは、支払期日の翌日からその料金の支払いの日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払わなければなりません。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあったときは、この限りではありません。

責任の制限
当社は、利用者が本サービスの利用に関して被った損害について、その原因の如何によらず、一切の賠償の責任を負わないものとします。

消費税等
本約款で規定されている料金その他については、消費税相当額を加算した額とします。
2 本約款に係る料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。


裁判管轄・準拠法
本約款に関し、当事者間に紛争が生じたときは、東京地方裁判所を合意管轄裁判所とする。
2 本約款は日本国法に基づき解釈され、日本語版の日本語表現が優先するものとする。

閲覧
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。 

料金表

項  目

説      明

料    金

(1)提供区間と料金

本サービスの対象となる本邦からの着信相手国及び地域等は、インターネット上の当社のサイトに掲載します。

本サービスのアクセス点から着信相手までの料金:無料

(2)利用契約区域とアクセス点までの料金

アクセス点(東京)まで接続可能な国内の固定電話、携帯電話、PHS、IP電話等。

国内のアクセス点まで接続する国内の電気通信事業者の接続料金(アクセス点まで接続された時点から課金を開始します。)で、利用者が当該事業者に直接支払う料金

(3)通話時間の測定

(a).(2)の国内のアクセス点までの接続:接続が完了した時点から開始し通話終了まで。
(b).(1)のアクセス点から着信相手国内の電話まで:着信相手国内の電話が応答した時点から開始し通話終了まで。

 

(4)本サービス全体の料金

本サービス利用に係る総通話料金は、項目欄の(1)及び(2)のそれぞれの料金を加算したものとなります。

 

 

 

附則

(実施期日)
この約款は、平成20年10月1日から実施します。

 

(実施期日)
この規約は、平成20年12月1日から実施します。

 

(実施期日)
この約款は、平成21年4月30日から実施します。

 

(実施期日)
この約款は、平成23年11月1日から実施します。